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刑事弁護ガイドライン策定反対 ・通信No.66 02/12/03 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所(TEL03−5467−8480)百害あって一利なし つぶせ裁判員制度!
裁判員制度が刑事訴訟法の大改悪であることが、検討会論議からはっきりしました。
<新たな準備手続き>
予断排除の原則解体 全面証拠開示はしない。争点明示・認否の義務化 証拠決定も準備段階で 公判での主張立証制限 <連日的開廷>
連日開廷の法定化 重大犯罪も即日結審あり 保釈も認められず 迅速重刑処罰に向かって一瀉千里
<訴訟指揮権強化>
したがわなければ、弁護人ぬき裁判と懲戒請求 <調書温存> 裁判員制度の下でも供述調書は重要な役割(法務省)
★弁護士会の推薦権などもはやどこかへ吹き飛んでしまっています。
★常勤の公的弁護人だけではなり手がないことを見越して「裁判官任官」への途と収入保 障で釣ろうというのです。任官を意識した常勤弁護士は裁判所と闘えるのでしょうか。
★日弁連は、決まったわけではないなどと弁明していますが結局「裁判所付設型」です。
★私たちが危惧したとおり刑事弁護の国家管理!こんな公的弁護はいらない。
ガイドラインの復活=準則の単位会制定と、 「ハンドブック」策定を許すな 日弁連執行部は、「国費による弁護人の推薦等に関する規則等の制定」を来年3月末までに各単位会に「要望」しています。そもそも刑弁センターでの「準則」制定に際しては、「最低準則」にとどまらず、懲戒処分を推薦停止事由にする(15条2項)等、弁護活動の規制に他ならないとの批判が強く、その制定を各単位会に強制するものではないとされたはずです。 ところが、今回日弁連は、形こそ「要望」ですが「モデル案に基づいて」「本準則の趣旨を損なわない内容のものを」制定することを各単位会に要求しています。 この準則は、公的弁護制度の中で弁護人の「質の確保」の名の下に弁護人の推薦や弁護活動を規制する準則として機能するものです。公的弁護の運営主体が国になろうとしているときにこのような準則を制定する必要はまったくありません。 この「準則」を補完する関係にあるのが、刑弁センターで策定中の「刑事弁護ハンドブック」なるものです。刑弁センターでは、「弁護の水準向上のため」と称していますが、各地の懲戒事例集を中心に設問にしたということからも明らかなように「義務」と「べからず集」総集編ともいうべきものです(現段階では設問部分しか明らかにしていない)。 葬り去られたガイドラインの復活=刑弁ハンドブック策定反対!
弁護士倫理の全面改定・法的拘束力付与反対 日弁連弁倫委員会は現行弁倫規定の全面改訂作業を急ピッチで進めています。弁護士倫理には刑事弁護活動の規定もあり、全面改訂であれば当然その刑事関係も射程に入るにもかかわらず、弁倫委員長の飯塚孝弁護士は、「刑事弁護関係は議論していない」と述べています(法律新聞1520号)。しかし、9月30日の委員会では刑弁センターから委員となった下村副委員長が「刑事弁護と弁護士倫理」について発言しており、上記説明は事実に反するものです。「市民感情」や「国民の理解」の名の下に刑事弁護への統制を加えようとする改悪に断固反対しましょう。
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