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刑事弁護ガイドライン策定反対通信No.68      03/01/16

            <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603  鈴木達夫法律事務所(TEL03−5467−8480)


刑事司法の大改悪を阻止する一年間のたたかいへ
裁判員・公的弁護制度、共謀罪・裁判迅速化法案・・・
 アメリカのイラク攻撃への参戦と有事立法。「国家戦略としての司法改革」(小泉首相)と治安弾圧立法とのたたかいが、いよいよ正念場を迎えました。迅速・重罰化の裁判員制度はこの夏までに骨格が固まり、また今月20日召集の通常国会には、実行行為なしで犯罪を成立させる共謀罪と、すべての裁判を2年以内とする「裁判迅速化法案」の上程が企まれています。他方、わが日弁連は?
来る2月24日の刑弁センター全体会は、日弁連の権力翼賛の集大成の場になろうとしています。 刑事弁護の現場から危機感を集中し、全国各地で研究会・討論集会を!  【資料:後掲パンフ】

公的弁護の運営主体は、独立行政法人の新設?!
★司法制度改革推進本部は、公的弁護の運営主体として「独立行政法人」を新設する方針を固めたと伝えられます(1/3『読売』)。これは、「独立行政法人通則法」20011月施行)にもとづく法人で2000 12月に閣議決定された「行政改革大綱」により「廃止または民営化できない事業であって、国の関与の必要性が高く、採算性が低く、業務実施における裁量の余地が認められる事業を行う法人は、事業の徹底した見直しを行った上で、原則として、独立行政法人通則法及び個別法に基づく『独立行政法人』化する」と位置づけられているものです。
★昨年1029日の政府・公的弁護制度検討会(第5回)では運営主体をめぐって、行革大綱の流れの中では特殊法人・指定法人等は難しいが独立行政法人の場合には「どこかの省庁の何かを潰せば可能」「法務省のどこかを潰して独立行政法人を認めさせるのがいちばん正しいやり方」等のやりとりがされていました。この議論をもとに、推進本部事務局官僚が、年末年始の過程で一挙に規定方針化したものがこの独立法人化構想です。
★さしあたり以下の点が指摘できます。
@日弁連案(裁判所付設型・独立行政委員会型・扶助協会型)は完全に吹っ飛んだということ。
A独立行政法人といっても、所管するのは内閣府または各省であり、法人の長は主務大臣が任命し、 業務方法書は主務大臣の認可を受けなければならない(通則法2028条)。
B主管省庁が設置する第三者評価機関が業務内容をチェックする(12条)。
C上記の議論の経過からして 主管庁は法務省ということがありうる。
D公的弁護をやる弁護士は独立行政法人に雇用(常勤)もしくは業務委託される。
―このように独立行政法人構想は、司法審意見書の「公正中立な運営主体」にひょうそくを合わせた形態をとりつつ、公的弁護の国家統制をはかろうとするものであり、それが刑事弁護の国家管理であるという本質は変わらない、むしろ本質がますます露わになったというべきです。 

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