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刑事弁護ガイドライン策定反対 ・通信No.72 03/03/19 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所(TEL03−5467−8480)《裁判員制度の正体》 強制参加・強権運営・批判報道封じ 政府・推進本部が11日公表した素案は、裁判員制度の真のねらいを見事に露呈しています。 ▼評決は過半数→これで事実認定と量刑を決するのが“国民主権”か。陪審制の「全員一致」の意義は? ▼訴訟手続に関する判断及び法令の解釈は裁判官のみ→裁判官の強権的訴訟指揮はいかようにも可能。
▼「公正な判断ができないおそれがあると認めるとき」は、裁判官のみの審理→権力の都合次第。
▼裁判員候補者・裁判員が「正当な理由なく」出頭しないときは、過料の制裁→裁判儀式立会人の強制。
▼「何人も、裁判の公正を妨げる行為を行ってはならない」→裁判報道の封じ込め、「裁判闘争」の否定。
―これが「司法の民主化」の実像、美化や幻想の余地は皆無です。弁護士・学者・民衆の力でつぶそう!
「司法改革」の核心に迫る討論続く
九州集会(3/13福岡県弁護士会館)小田中聰樹教授・内田博文教授(九大)+大学院生+30数名の弁護士による約4時間の迫真の討論。
◇刑事裁判の核心は「疑わしきは被告人の利益に」の実現だ。しかし、事実認定の科学的方法論は未確立。 ◇「民主的事実認定」などあり得るのか、陪審制の「全員一致」と裁判員制度の「過半数」の決定的違い ◇職業裁判官のリードはいくらでも可能。また調書は温存され、弁護人の立証活動は徹底的に制限される ◇山形マット事件や草加事件において民事・刑事で結論を異にした教訓の一つは、「丁寧な審理」の有無 ◎公的弁護制度により、公設事務所の常勤弁護士・契約弁護人と一部の私選に特化され、大量の弁護士の刑事弁護離れが生じ、他方、国家の手の下での刑事弁護として事態は悪化する。刑事弁護に関する問題は、弁護士会全体の問題ではなり得なくなり、刑事弁護は孤立し、やがて衰退する。 <小田中教授> 刑事「司法改革」は、戦後司法をうち砕く権力強化の制度づくり。これを見誤ると「(日弁連と官僚との)せめぎ合い」などという陥穽に落ちる。司法の民主化という点では、戦後の弁護士が中心となった裁判批判運動は、陪審制に優るとも劣らぬ意義があった。裁判員制度は、それも封じる。
<内田教授> 盗聴立法において多大に「貢献」し、今また刑事「司法改革」の実質的まとめ役である井上正仁・東大教授は、実体的真実主義・有罪推定の日本型刑事裁判を擁護しつつ、社会防衛のための「迅速化」を一貫して主張している。このまま政府・検討会が進めば、弁護士会の一方的譲歩に終わる。
共謀罪・裁判迅速化法案を閣議決定!
政府は、去る11日「共謀罪」新設を閣議決定し、今国会での成立に走っています。なんらの実行行為がなくとも2人以上の者が「共謀」すれば、5年以下の懲役または禁固。適用罪種は約600。近代刑事司法原理を根本から覆す「中世」への逆行、ナチス刑法・治安維持法すら超える最悪の治安立法です。
また、政府は、一審の審理期間を上限2年とする「裁判迅速化法案」も閣議決定しました。
ところがわが日弁連は、共謀罪には修正を言い、迅速法には「充実」の文言付加で何と賛成しています。“戦争と大恐慌”のこの時代に、戦前と同じ翼賛への転落を、全国弁護士の決起で絶対に阻みましょう!
【カンパのお願い】 郵便振込口座00160-8-188111 刑弁ガイド反対運動
日本の刑事司法の未来に責任をもつ広範で強力な闘いへ、通信費が絶対的に足りません!
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