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刑事弁護ガイドライン策定反対 ・通信No.74 03/04/18 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所(TEL03−5467−8480)4.9刑弁センター報告
公的弁護の運営主体 日弁連またも変節 「独立行政法人」を受容
日弁連は、公的弁護の運営主体について、従来「裁判所付設型」または「独立行政委員会」を主張してきました。ところが、去る4月9日の刑弁センター全体会では、4/3付事務局名義の「討議資料」により、「これらが困難で、運営主体の組織が『独立行政法人』になる場合」、「より実現性が高いと考えられる案」なるものが提案され、次回5月16日の臨時全体会での採決がねらわれています。急ぎ全国からの声を挙げ、この際限のない屈服を打ち破りましょう!
★リーガルサービスセンター(LSC)への包摂を前提化(最高裁との3・11折衝メモ)
執行部は、最高裁との折衝で、運営主体が国営LSCの一部に包摂されることを容認したうえ、「相当の弁護士会推薦委員を理事会構成員に」等と哀願しました。しかし、最高裁は「(官邸側からは)法曹のために金をつぎ込む制度とならないよう歯止めが必要ということが強調されており、法曹関係者が(理事会)の半数を占めることは困難と思われる」と一蹴。「弁護士」どころか「法曹関係者」半数はだめだといわれているのです。
★独立行政法人の組織構成
@「独立行政法人は法務省所管」。「リーガルサービスセンターに包摂される可能性が高い」
A法人の長は「弁護士以外とする」。理事会は「半数マイナス一名が法曹関係者」
B支部長 「弁護士からの選任に限られない」
C支部が公設事務所を兼ねる
★重大事件は運営主体に雇用される常勤弁護士が処理
常勤弁護士の弁護士会推薦は「運営主体の人事権を否定するものではないかとの反論が直ちに予想されるから」絶対要件としない。反論が予想されるから主張しないとは!?
権力との緊張関係に立つ重大事件を、すべて雇われ常勤弁護士が担当するということです。
★ガイドライン復活必至
「現在制定中の『準則』で十分かにつき問題となる可能性がある」=最低基準ではなくなる!
>★弁護人推薦権の剥奪=個別事件への弁護人割り当て事務は運営主体が行う
いくら推薦名簿の作成を弁護士会で行っても、事案に応じ「特定の弁護士が恣意的に排除される」可能性は絶大です。
こんな運営主体にどうして弁護の独立性や自主性が保障されるのでしょうか!
「準則」策定、わずか9単位会
“作るも、作らぬも単位会の自由”のはずが、執拗に「再要望」とは?!
「国費による弁護人の推薦等に関する準則(モデル案)」の制定を、日弁連執行部は本年5月末を期限に各単位会に「再要望」しています。3月31日期限に応じたのは全国でわずか9単位会、他のほとんどが「検討中」、あるいは「現在の刑弁センターは制定の意思はない」(千葉)、「常議員会で、現在の状況では規則等の制定は必要ないとの結論となった」(栃木)。 そもそも、ガイドライン「第1次案」が圧倒的会内世論で葬り去られた後、昨年2月18日の刑弁センター全体会で「あくまでもモデル案」「連合会という日弁連の組織性格等から単位会で策定しない場合には強制できない」との執行部答弁の末にようやく採択されたのがこの「準則」です。とくに、15条2項「刑事弁護人(私選を含む)としての職務の遂行に関して懲戒処分を受けたとき」には削除要求が集中しました。「再要望」は、この経緯の意識的無視です。
「共謀罪」日弁連修正案を批判続出で書き換え
日弁連は、「共謀罪」の新設につき、「反対」という一方、「仮に国内法化するとしても、対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定すべきである」という修正を提案しています。刑弁センターは、「当センターも、貴会の意見書に全面的に賛成である」という意見書を採択しようとしました。
しかし、「組織的とは2人以上」(政府国会答弁)、「越境的」には「一の国において行われるものであるが、他の国に実質的な影響を及ぼす場合」も含む(条約第3条2項d)のですから、日弁連修正案は何の意味もないどころか、近代刑法原理(行為責任主義・共犯従属性)を根本から覆し、治安維持法・破防法を上回る“究極の治安立法”たる共謀罪の危険性から民衆の目をそらす役割しか果たさない―こうした批判が次々と浴びせられ、刑弁センター意見書は、上記文言を撤回して「絶対阻止!」を強く主張するものへ書き換えることになりました。 共謀罪・裁判迅速化法・医療観察法の成立を阻もう
【カンパのお願い】 郵便振込口座00160-8-188111 刑弁ガイド反対運動
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