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刑事弁護ガイドライン策定反対 ・通信No.80 03/07/01 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所(TEL03−5467−8480)「共謀罪」新設を阻止しよう! 衆院法務委で審議開始
意思を通じたと認められた(黙示の共謀)だけで、5年以下の懲役・禁錮に処せられる「共謀罪」新設の国会審議がいよいよ始まります。傷害、逮捕監禁はじめ適用罪種は560余。行為責任主義の近代刑法原則を根本から覆すばかりでなく、「共謀の立証のため」と称したおとり捜査、室内盗聴、メールの保全・リアルタイム傍受等の導入が不可避です。
破防法や戦前の治安維持法を超えるこの弾圧立法に対して、反戦市民運動・労働運動はもとより、自由人権協会・社会文化法律センター・自由法曹団等の法律家団体も反対声明を発し、各単位会の刑事関連委員会も立ち上がっています。前代未聞の悪法を絶対阻止!!
国営弁護(LSC)で弁護人推薦権を剥奪
公的弁護の運営主体につき、政府推進本部・自民党はLSC(リーガルサービスセンター。独立行政法人)構想を急ピッチで進める一方、日弁連刑弁センターも6月6日の全体会でこれを検討対象として受け容れる方針を採決。弁護人推薦権についても、日弁連執行部は、最高裁との折衝(3/17)等の過程でその剥奪を事実上容認していることが明らかになりました。
×「弁護士会による推薦は、運用上の問題で法律上のものとすることは難しい」(最高裁)
×「個別の事件の推薦だけでなく、推薦一般について法務省には抵抗がある」(同)
×「現在でも法律で規定されているわけではない。運用上の推薦権を」(6/6刑弁センター)
◎「いつのまにか法的な推薦権は放棄して、運用上の推薦権などと言い出している。推薦権 が否定される国営弁護など絶対認めないとするのが日弁連の立場のはずだ」(同)
刑事訴訟法の全面改悪 裁判員制度を水路に
政府の裁判員制度・刑事検討会では、裁判員制度の導入を水路に、「刑事裁判の充実・迅速化」と称して、刑事手続の根幹を覆すような議論が平然と行われています。本ニュース前号で紹介した「5.30叩き台(その1)」は、憲法・刑事訴訟法・同規則違反の固まり。密室論議から白日の下にさらして、粉々にうち砕くしかない代物です。
◆非公開の準備手続で、証拠能力をめぐる証人尋問も
×いままで公判手続で行われていたような手続も準備手続で行う。準備手続はこれまで非公開なのだから、今後も非公開でかまわない。受訴裁判所が主宰する点も予断排除原則とは直接関係ない。
×連日的開廷での短期間審理を最優先するため、準備手続で鑑定や証拠能力問題もけりをつけておくべき。その事実調べ、証人尋問も含まれる。例えば採尿手続の違法等々。
⇔憲法37条「公平な公開裁判」、82条「裁判の公開」
刑事訴訟法規則194条 明文で第1回公判期日前の準備手続を排除。 ◆証拠開示はあくまでも限定的に
×他の事件に関わったり、他人のプライバシーがある部分は墨塗りや要旨でもよい。組織的 犯罪、被告人に不利な証言をする者などへの威迫等が特に問題だ。
×開示時期の制限や閲覧のみとすべき場合がある。
×謄写ではなく閲覧でよい。
×開示証拠の標目に、供述者の氏名を書かないこともありうる。
×証拠開示を自己目的化するのではなく、争点整理との関係で。
これは、裁判員制度を水路とする刑事訴訟大改悪のまだ一部「新たな準備手続の創設」に過ぎません。現在、政府検討会は、公判手続における被告人の防御権を、弁護人に対する制裁制度の新設を含めて立案中です。私たちが、ことここに至っても「刑事司法改革」に幻想を抱いたり、決断を引き延ばして「条件闘争」に陥っているならば、日本の刑事司法に取り返しのつかない禍根を残してしまいます。権力の攻撃には決然と起って反撃を!
【カンパのお願い】 郵便振込口座00160-8-188111 刑弁ガイド反対運動
日本の刑事司法の未来に責任をもつ広範で強力な闘いへ、通信費が絶対的に足りません!
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