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刑事弁護ガイドライン策定反対 ・通信No.81 03/07/16 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所(TEL03−5467−8480)日弁連 執行部 大暴走 刑弁センターすら無視してLSC容認
政府検討会も刑弁運営主体を独法に決定!
7月8日、政府推進本部公的弁護検討会は、公的弁護を含むリーガルサービスセンター(LSC)の運営主体につき、ついに「独立行政法人」という結論を全員一致で出しました。
他方、日弁連執行部は、会員や単位会の意見もまったく聞かないまま、6月21日の理事会で、LSC構想を全面的に容認してしまいました。この問題については、6月6日の刑弁センターで疑問が噴出し、「検討対象」とされたばかりです。「現場の声の反映」が建前とされる刑弁センターの意見すら無視して、自民党司法制度調査会や政府検討会のLSC構想を勝手に受け容れてしまったのです。
公的弁護はLSCの一部門として完全に法務省主管下におかれ、権力的統制と効率重視の国営弁護そのものとなります。また、辞め裁判官や出向検事までがスタッフ(常勤)となることにより、弁護士そのものが国策弁護士に変質します。日弁連執行部の大暴走を許すな!
刑事手続の全面改悪 (検討会叩き台その1〜続)
裁判員制度の導入を水路に、「新」刑事訴訟法の制定準備が来春に向け進んでいます。
<証拠開示> 〜2003/6/15開催の「裁判員制度・刑事検討会」第20回議事概要より
▼特に組織的犯罪の場合に被告人に不利益な証言をする証人の威迫や罪証隠滅を防ぐことを 十分に考慮する必要がある・・・開示の時期を検察官の主尋問終了後にしたり、閲覧にと どめ謄写は許さない等の措置が適切に採られること。
▼開示不開示のどちらが原則かということではなく、事件毎に開示による弊害を判断。
▼被告人に謄写を認める必要はない。閲覧のみでも記録を読み込んでメモをとれば十分な準 備をすることは可能である。
▼開示の要件を厳格に解釈する必要がある。つまり検察官請求証拠が信用できない理由や開 示の必要性を具体的に明らかにしたうえでの請求のみを許すような解釈・運用をすべき。
共謀罪新設 今国会での成立阻止にあと一歩
東弁・二弁刑事関連委員会の集会、法律家諸団体声明、数度の院内集会などの力によって、前代未聞の治安立法「共謀罪」の今国会成立は微妙な情勢に入っています。あと一押し!
人権大会テーマ「犯罪被害者の権利確立」論議に注視と警戒を
第46回日弁連人権擁護大会(10/16松山市)のテーマに「犯罪被害者の権利の確立」が掲げられ、「附帯私訴、刑事手続に当事者として参加する制度を」という決議案や、「被害者による冒頭陳述、被害者の論告、求刑の権利」などという、信じがたいような論点が準備過程で論議されています。近代国家が刑罰権・訴追権を独占した意義をどう考えているのか。『読売新聞』改憲案やマスコミの煽動に乗って、“<b>無罪推定原則”に立つ現行刑事手続を根本的に破壊し、「国民感情を直截反映させる」(司法審)重罰裁判がねらい。粉砕あるのみ!
弁倫シリーズ1 弁護士の自由と独立を奪う
弁倫の会規化=業務基本規定に反対しよう
【前提として】この案の策定主体である日弁連弁護士倫理委員会とは、01年12月に執行 部直属のお手盛り諮問機関として発足。以降、議事録も公開せず完全な密室でことを進めてきた。委員30名のうち、以下5名の外部委員。高木剛(連合)、吉岡初子(主婦連)中村芳夫(日本経団連)、藤川忠宏(日経新聞社)、須網隆夫(早稲田大学)
【法的拘束力の付与=会規化】現行の弁護士倫理は、直ちに懲戒事由とはならない。個々の弁護士の「倫理」=自律的内面的規範。また、すべての条文が、民事・刑事を問わず適用される。法的拘束力を持つ以上、「現行規定の維持」であっても厳密に再検討する必要
【下段の「コメント」の意味】「各条文と一体のもの」(6/7刑弁センター執行部答弁)として、それぞれの条文の解釈・適用における「有権的」基準となる。
<前文>「信頼できる正義の担い手として社会に貢献し」→誰に対する「信頼」か、「正義」とは、「社会に貢献」? 結局、公益・治安の「信頼できる」担い手として国家的「正義」に「奉仕」する弁護士像を根底に据えた。
*司法審意見書(p78)「弁護士は、『信頼しうる正義の担い手』として、通常の職務活動を超え、『公共性の空間』において正義の実現に責任を負うという社会的責任(公益性)をも自覚すべきである。」
<3条>「司法制度の健全な発展」拘束力付与と前文により、新たな意味が生じる。
<7条>「依頼者の権利を擁護する立場から」とは、“依頼者の利益を考える余り”と解釈するほかなく、弁護士・弁護人の真実義務を規定したもの。
*平野龍一「たとい真実であっても、被告人に不利益な証拠を、その意思に反して提出すべきでない」(『刑事訴訟法』p79)
<9条> 公益活動(新設) 国策=国益=公益活動を、積極的に「実践」する義務。
<21条> 秘密の保持 当然の様な定めであるが、「コメント」を見ると、弁護士の守秘義務が「原則として」なくなると言わざるを得ない→ゲートキーパー法(「疑わしき取引」の届出義務を弁護士に課す)の先取り。
<43条>〔共同依頼人の利害対立の場合の辞任〕(新設)
「すべての依頼者の事件を辞任」することを強制することは、その必要性が認められないばかりでなく、不当な場合が多い。かつて刑事弁護ガイドライン第1次案で強く批判され撤回された条項が、法的拘束力をもってここに復活している。いわゆる「切り崩し」による弁護団の解体。複数の被告人につき弁護団を組むことの困難性。
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