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刑事弁護ガイドライン策定反対 ・通信No.82 03/07/25 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所(TEL03−5467−8480)LSC容認の6/21理事会決議を撤回させよう
日弁連理事会は、会員の意見をまったく聴かず、刑弁センター決議も無視し、「不安はわかるが大きなプラス面がある」などとゴマカシ答弁をもって、リーガルサービスセンター(LSC)が公的弁護の運営主体となる自民党構想を容認してしまいました(6/21)。これを受けて、7月8日政府推進本部公的弁護検討会は、LSCを「独立行政法人」とする結論を全員一致で出しました。公的弁護は法務省主管下におかれ、権力的統制と効率重視の国営弁護そのものとなります。
今や日弁連執行部は、会員に完全に背を向けて権力追従の暴走をはじめました。ことは刑事弁護。
これだけ踏みつけにされて怒らない弁護士はいません。執行部は、6/21理事会決議を撤回せよ!!
裁判所が弁護士会に「処置」請求
(検討会・たたき台〜その2) 7月18日の「裁判員制度・刑事検討会」で、すべての刑事裁判に適用すべき制度として以下のような驚くべき提案が事務局からなされ、「改革」の狙いがいよいよ明白です。力を合わせて、つぶしましょう!
★訴訟指揮の実効性確保
@ 準備手続または公判期日に、弁護人が出頭しないとき、出頭しないおそれがあるとき、または在席しなくなったときは、裁判長は職権で弁護人を附することができる。
A 裁判所は、出頭命令を受けた訴訟関係人が、正当な理由なく、公判準備又は公判期日に出頭しないときは、決定で、〇〇円以下の過料に処し、かつ、その不出頭により生じた費用の賠償を命ずることができる。
B 裁判所は、訴訟関係人が刑訴法295条による命令(裁判長による尋問又は陳述の制限)に違反したときは、決定で、〇〇円以下の過料に処することができる。
C 裁判所は、上記ABによる制裁を科したときは、弁護士については当該弁護士の属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当の処置を採るべきことを請求しなければならない。この請求を受けた者は、速やかに適当と認める処置を採り、その採った処置を裁判所に通知しなければならない。
★検察官による、起訴と同時の「即決裁判手続」の申立て(詳報次号)
弁倫シリーズ2
どうして弁倫の会規化=懲戒事由化を急ぐのか? 現行の弁護士倫理(90年3月総会決議)は、調査・研究委員会を設置してから11年後、第1次案提示から約2年半後、第2次案提示から約1年半後、関連委員会・全弁護士会への都合4回の意見照会の末に制定されました。
ところが、今回はどうでしょう。委員会へは1ヶ月間、弁護士会へは2ヶ月間足らず、しかも第1次案の意見照会だけで、以降は外部委員(メンバーは前号に)が入った密室で最終案を固め、来春2月の臨時総会での過半数可決(会則ではなく、会規だからという理由で)が予定されているのです。 藤川忠宏(日経新聞論説委員、弁倫委員会の外部委員)は、「今回の改正項目の主要な部分は、今までの不都合を解消するためのものではなく、将来予想される弊害を防止するための予防的な措置である」(5/30意見書)と言っています。「予防的」?! であれば、なおさらこの超拙速はオカシイ。 ★「逐条批判」の討議資料は、当運動事務局にもあり (FAX 03−5467−8490 でご注文を)
【カンパのお願い】 郵便振込口座00160-8-188111 刑弁ガイド反対運動
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