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刑事弁護ガイドライン策定反対通信No.83      03/08/06

            <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603  鈴木達夫法律事務所(TEL03−5467−8480)


 国営弁護(LSC)は絶対にNO! 
 【議事進行に異議あり!】 「6月6日の熱海全体会では、LSCを検討対象とするとしただけ。日弁連執行部はこれを蹂躙して、6月21日の理事会で自民党のLSC構想を『重要な前進』と讃美し全面的に容認してしまった。刑事弁護の国営化そのものであるLSCにどう対決するかが先決。それ抜きに『対応態勢』など論じることは全く有害・無益だ」
 【国費による弁護制度】 何も採決できず
○検討会では弁護士会の推薦権は否定されている。なぜ、そのことを直視し論議しないのか。「運用」で何とかなるようなものではない。
○将来の弁護士激増が前提だろう。現時点では担い手弁護士の確保は難しい。
○国が金を出すもウソ。現に自民党は「国以外の団体・機関からの資金を積極的に活用」と言っている。だぶついた弁護士の就職先として、今の国選より報酬は引き下げられる。
ゴマカシ怪文書―「しかるべき人物」
 執行部は、LSC容認の理事会決議に対する会員の怒りの昂まりの中で、事務総長大川真郎名義の「LSCについての法務省からの聴取結果報告」なる文書を配布し、また「法務省、日弁連の疑問に答える」とふれ回っています(日弁連ニュースbR3)。 
 これに対して、委員から「法務省のいかなる地位にある者から、どのような場で聴取したのか」、そのような「ボス交」で何かを獲得できると思っているのかと、弾劾の声が挙がりました。出席した高島担当副会長は「しかるべき人物」「事務総長はそういうルートを持っている」等と得意げに答弁して、満場の失笑と不信を買いました。
 
【刑事手続の全面改悪―叩き台その2 7/18政府検討会 

★ 連日的開廷の原則を法律において規定するものとする。 
★ 弁護人が、準備手続・公判期日に出頭しない「おそれ」があれば、国選を付ける。
★ 出頭命令不履行や欠席した弁護人には過料+不出頭により生じた損害の賠償。
★ 尋問や陳述の制限に違反したときは、過料の制裁。
★ 上記に違反した弁護士に対する「適当の措置」請求を、裁判所の義務とする
★ 即決裁判手続


 裁判員制度を水路に、すべての刑事弁護活動に対するむき出しの抑圧です。しかるに、センター執行部は、検討会出席委員の四宮弁護士に無意味な報告をさせただけで全くの無方針。
○これが制定されたら、刑事裁判はがんじがらめで何もできなくなる
○新たな準備手続そのものが、裁判の公開を定めた憲法37条、82条違反だ。
 「叩き台その2」のどぎつさに、さすがに賛成意見や「対案を」という意見は皆無。しかし、政府は今秋10月には法案骨子を策定し、12月に顧問会議の追認を得ようとしています。
 絶対に潰す以外に刑事弁護の未来はありません。全国弁護士の渾身の決起を!

【弁倫の会規化】
○「倫理の改正」のはずが、突如「業務基本規程」とされることに強い違和感がある。
○立法事実がない。拘束性を持たせることに反対。また、この超拙速はなんだ!
○「前文」が重要。「職務の独立」と「高度の自治」は、「社会に貢献」するためのものに従 属する。「信頼できる正義の担い手」とは 、司法審意見書で繰り返し使われていることばで、国家、国策、公益を弁護士の使命として強調する意味。
○いま何が狙われているのかと問題を立てるべき。有事=戦時体制と司法とをリンクさせ、民衆の抵抗に対する迅速・重罰の弾圧―これが狙いだ。
○弁護士が自らやっていることと、頭の中でひねりだしたこの案とは乖離している。
▲規範性付与の方向性は正しい。しかし、今回の案には反対。

親族の手紙を接見で見せたから解任?!
鹿児島地裁国選事件 検事が接見状況を取調べ
 去る7月7日、公職選挙法違反被告事件の弁護活動(被告人6名)に関して、弁護人が被告人にその親族からの手紙を接見室のガラス越しに見せた行為が「接見禁止の趣旨逸脱」したものだとして、検察官が鹿児島地裁に解任を申し入れ、同地裁は2人の国選弁護人を解任。検察官が、その接見直後に、被告人が自発的に申告したと称して、弁護人との接見状況をこと細かく聴いて検面調書を作成していたことも発覚しました。
 そもそも弁護人と被告人との間に「接見禁止」規定(81条)の適用の余地はありません。まして本件では、親族からの激励の手紙であり、いかなる意味でも接見禁止の趣旨の逸脱などではあり得ません。さらに許せないのは、検察庁のいいなりに裁判所が国選弁護人解任の暴挙に出たことです。麻生興太郎鹿児島地検検事正は、つい最近まで日弁連懲戒委員会の検察官委員(元東京高検公安部長)です。
 鹿児島県弁護士会は、会を挙げて特別案件事件の推薦停止などの闘いに起とうとしています。全国2万人弁護士の団結の力で、この違法不当な弁護介入・統制をうち砕こう!


犯罪被害者に質問権  法務省が「訴訟参加」検討開始
 人権大会(10/16松山市)で予定された「犯罪被害者が、刑事手続に当事者として参加する制度を」という決議案は、われわれを含む多方面からの激しい非難を浴びて撤回されました。
 折しも森山法務大臣は、犯罪被害者の支援として「刑事司法手続の抜本的な見直し」を法務当局に指示、被害者が刑事法廷で被告人に直接質問する「訴訟参加」制度の創設に向かって、この9月には有識者らによる研究会を設置する方針と伝えられます(8/1読売新聞)。
 00年5月の『読売新聞第2次改憲試案』は、「国の安全や公の秩序」及び「自衛のための軍隊」の明記と並んで、国民の権利及び義務の章に「犯罪行為による被害者又はその遺族は裁判に際して意見を述べることができる」旨条文化することを提言しています。
 “無罪推定原則”を否定し、「健全な国民感情を直截反映させる刑事裁判」(司法審)です。
この権力動向を背景に、人権大会決議をめぐる角逐は続いています。さらに根底的批判を。



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日弁連刑弁センター 全体会 年間予定表

    03年 9/3、 10/20、 12/15  
    04年 2/27、 3/29
刑事司法大改悪との攻防点。全力で傍聴を!

 


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