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刑事弁護ガイドライン策定反対 ・通信No.84 03/08/27 <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603 鈴木達夫法律事務所(TEL03−5467−8480)LSC・刑訴法改悪を理事会決議だけで容認する
日弁連執行部の暴走を阻もう!
去る6/21理事会での国営弁護構想(LSC)容認に続いて、日弁連執行部は8/22理事会において政府・推進本部事務局の刑事手続改悪「たたき台」をも受け容れてしまいました。
一体、会員間の論議がどこでなされたのでしょう?刑弁センターでさえ議論されていません。
なりふり構わぬこの暴走=権力迎合に、全国会員の怒りは臨界に達しています。
刑訴法の全面改悪 「たたき台」のひどさ
ついに刑訴法大改悪の全容が判明しました。裁判員制度を水路にすべての刑事弁護活動に対するむき出しの規制・抑圧です。10月末にはこの線で法案化がなされ12月に顧問会議の追認を得ようとしています。たたき潰す以外に刑事弁護の未来はありません。 日弁連執行部 たたき台を容認!
まったく会員間の論議なしの8/22日弁連理事会意見書は、「たたき台」を容認した上で、検討会では相手にもされない「条件」を弱々しくつぶやきつつ“対案幻想”を煽っています。
本音では誰もが不賛成! 裁判員導入 読売新聞アンケート
『読売新聞』の世論調査で、裁判員制度導入賛成は49.3%、 反対は41.2%という結果がでました(7/28)。また、導入されても「裁判員になりたくない者」は実に61.7%に達しています。賛成者の中でも「自分が刑事裁判を受ける立場になった場合は」その2割強が裁判員による裁判を受けることを拒絶すると言っています。
「司法改革」のまやかしに誘導されがちな世論調査でのこの結果は、民衆に「裁判員制度」が全く歓迎されていないこと、「国民参加」等といって煽っているのが政府・検討会、最高裁・法務省、日弁連執行部など一部の勢力にすぎないことを浮き彫りにしました。
弁倫の会規化 会員の猛反発に、密室逃げ込み図る執行部
弁護士倫理の会規化(弁護士業務基本規程)をめぐる会内論議は、執行部が意図的に設定した夏休み期間にもかかわらず、単位会会員集会・委員会勉強会等が次々に開かれています。どの場でも、賛成論はほとんど聞かれず。しかし、執行部は、既定方針どおり、意見照会を9月で打ち切り、再び外部委員が主導する「日弁連弁護士倫理委員会」の密室に籠もって第2次案を策定、その意見照会はせずに来春2月の臨時総会における強行成立を策しています。
「信頼できる正義の担い手」(前文)、「司法制度の健全な発展」(3条、74条)、弁護人の真実義務(7条)、守秘義務の解除(21条コメント)、共犯同時受任の禁止(43条)は、会規化の真の狙いを窺わせます。鹿児島国選解任事件にその一端が現れているように、有事=戦争体制に対応する弁護活動と弁護士の変質という「立法事実」が権力側には大ありです。
弁護士倫理委員会を白日の下にさらせ!執行部は会員の意見を尊重せよ!会規化反対!
【論文紹介】 被害者保護と「厳罰化」松原芳博・早稲田大学教授
法律時報75巻2号20ページ(以下の抜粋責任は本通信編集部)
近時の「被害者保護と厳罰化」をめぐる議論の中には、法益侵害や法益主体という意味を超えた「被害」や「被害者」を援用するものが多い…二次的被害や家族・遺族を含めた精神的苦痛…しかし、このような概念の拡散は、法治国家的保障を危うくするばかりでなく、刑法を私事化し、刑罰と私的復讐の区別を曖昧にする。刑罰を根拠づける「犯罪の被害(者)」と、経済的・精神的な回復措置を講ずべき「事件の被害(者)」とはあくまでも区別されるべきである…被害者や遺族に対する共感や加害者に対する敵意から生ずる国民の連帯感は、さしあたり統治にとっても好都合であるから、政府もこれを醸成しようと努めるであろう。
【カンパのお願い】 郵便振込口座00160-8-188111 刑弁ガイド反対運動
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