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刑事弁護ガイドライン策定反対通信No.85      03/09/12

            <事務局連絡先>東京都港区北青山3−15−13−603  鈴木達夫法律事務所(TEL03−5467−8480)


   裁判員制度をテコに、刑事弁護は壊滅
 「悲願」は破綻、密室・強権・迅速だけ残った
 去る9月3日開催の日弁連刑弁センター第3回全体会議では、前回に続き「国費による弁護制度について」審議が行われました。
 公的弁護制度については、すでに法務省所管下の独立行政法人(LSC)が運営主体となることを日弁連執行部は容認しています(6.21理事会決議)。執行部はそのLSCに差し出すスタッフ(常勤弁護士)集めを「国費による弁護態勢確保」名下に行ってきました。
 しかしながら、当初掲げていた「身柄全件」に対応することは到底不可能であるという各単位会の実情が明らかになり、結局06年の制度実施予定時点では法定合議事件(約7千件)でスタートが提案されました。「段階的実施」と弁解するものの、13万件余の見通しはまったくありません。日弁連の「悲願」は、LSC下の国営弁護に押しつぶされ破綻しました。
◇「重要なことが抜けている。弁護費用1件30万円の話はいったいどこへ行ったのか」
◇「この提案をもって国費被疑者弁護制度は破綻したと見るべき。大阪でもこの2年間で当番が100名も減り、弁護士が増えても登録は増えない。刑事裁判の現状の根本的問題性に加え、だれもLSC下の国営弁護などに付き合わないということだ」
◇「LSCという法務省の外郭団体に雇用されることに対する拒絶反応。いずれは元副検事などが担うだろう。これを機会に当番・国選を辞めるという人が増えると思う」
◇「LSCなどに雇われる弁護士は当地方ではゼロだ」
◇「こんな公的弁護は要らない。日弁連はびびっている。開き直って出直すべきだ」
 
開示証拠の目的外使用は懲役・罰金(検討会たたき台その2)

 被告人及び弁護人は、開示された証拠の写し又はその内容を当該被告事件の審理の準備
以外の目的で使用してはならない
ものとする
 被告人又は弁護人が、これに反し、開示された証拠の写し又はその内容を当該被告事件
の審理の準備以外の目的で使用したときは、○年以下の懲役又は○万円以下の罰金に処す  

裁判批判や共犯者弁護人同士での使用はもとより、研究目的使用も刑事罰の対象です。
▼「『内容』を挙げているのは、例えば、開示された証拠の内容がインターネット上に公開されることがあり得るが、こうした行為も規制されるべき」
▼「研究目的であっても、事件の審理の準備と関係がない場合には目的外使用になる。また、審理終結後でも規制の対象となる」
▼「共犯事件で開示された証拠を、各被告人の弁護人同士の打ち合わせのために使用することは、基本的に目的外使用に当たる」
▼「民事事件のために使用することも・・・目的外使用に当たる」
▼「流出先が暴力団であれ、研究者であれ、第3者に流出することが、捜査協力者への萎縮効果を及ぼすことに違いはない」
▼「弁護士倫理で対応できるのであれば問題ないが、現実に対応できていない実例もあるのだから罰則は必要である」         (以上第23回検討会 議事概要から)
 
懲戒ルールを運営主体が策定!
公的弁護制度第11回検討会(7月8日)で、「弁護活動の水準・適正の確保方策」として運営主体による「違法不当な弁護活動への対応」として「ルールの策定」が議論の大勢をしめていることが判明しました。際限なき屈服を重ねる日弁連の足下を見透かして、弁護士会で葬り去られたガイドラインの復活が現実化しようとしています。

 運営主体も一つの組織である以上、組織としての懲戒のルールを持つということは当然だ・・・
弁護士会の作ったルールを借用するのが当たり前だとは言えない。
 公的弁護が税金で賄われるということになると、違法・不当な弁護活動に公的資金を費やすことには国民の理解や納得は到底得られない・・基準の内容については、運営主体において検討すべき事柄であり・・・日弁連が定めたとおりにならなければならないという関係にはならない
 違法・不当な弁護活動があったと運営主体が考えた場合、運営主体が弁護士会に懲戒請求することに問題はない。検察官も懲戒請求しているのだから。運営主体のルールは、事件から外れるとか契約を解除するという問題に関するものであり並立して構わない
 


速報:弁倫の会規化 二弁常議員会が否決
 9月10日開催の第二東京弁護士会常議員会では、「会規化に賛成、ただしその規定は努力目標など3分類する」という執行部提案が、賛成12:反対9:保留4で過半数に達せず否決されました。刑弁委はじめ会内の圧倒的反対論の反映です。全国から否決の大波を!
☆綱紀審査会(前国会通過)が法的権限をもって懲戒制度に介入し、「懲戒相当」を簡便に 判断できるためにこの会規化がある。日弁連弁倫委員会の外部委員の言い分に明らか。
☆結局すべてを会規化するのだから、3分類案は圧倒的反対世論をかわすゴマカシだ。
☆「戦争協力も公益活動」とする時代がきている。「公」の強調は危険。9条は削除すべし。
 

強力で真剣な大運動で刑事司法の大改悪を阻もう!
 日弁連刑弁センター委員や各単位会の刑事関連委員会委員を先頭に“弁護士ACTION”の結成準備が進んでいます。10月20日(月)18時〜弁護士会館1006にて総会予定。
 

 ついに復刻! 『ある弁護士の生涯―布施辰治―』(布施柑治著、岩波新書)

 

「共謀罪・裁判員制度に異議あり!5.22集会」報告集(¥300)
千部売り切れ、増刷出来!
 ご注文は当運動事務局でもお受けしています(FAX 03−5467−8490)  


日弁連刑弁センター 全体会 年間予定表

    03年  10/20、 12/15  
    04年 2/27、 3/29
刑事司法大改悪との攻防点。全力で傍聴を!

 


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