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 憲法と人権の日弁連を                2002/12/24
  めざす会ニュース 〈第25号〉
憲法と人権の日弁連をめざす会 TEL 03(5157)5488/FAX 03(5157)5489
 


先人がつくりあげた弁護士自治と統一修習を壊してはならない
弁護士法改正を阻止し、ロースクール構想を中止に追い込もう!
 12月5日の日弁連臨時総会は、約600人の会員が出席し、2つの議題(@綱紀審査会の議決に懲戒委付議効、A司法修習期間の再短縮)について審議されました。
 討論では、議案に反対する意見が、発言者数と内容のいずれにおいても圧倒し、53期〜55期など最若手の会員からも執行部案に対する疑問の声があがりました。
◇「『国民の声』を反映させると言う以上、綱紀審査会の議決は懲戒委員会を事実上拘束する」「執行部のいう『国民・市民』とは、経済団体や政府公認の有識者」「日本を戦争をする国にしようとしている今、権力は弁護士の自治が邪魔なのだ」
◇「修習期間が短縮された結果、修習生は過密なカリキュラムに疲弊している。カウンセリングはいつも満員で、外の精神科にまわされる修習生もいる」「再短縮で裁判・検察・弁護の実務修習は単なる見学になり、統一修習が完全に崩壊する」

 これに対し執行部案賛成者は、積極的な理由を何も示すことができませんでした。
 両議案とも賛成多数で原案通り可決となりましたが、今後国会における弁護士法改正案の審議、ロースクール導入への大学と弁護士会の迷走など、闘いはまだまだ続きます。全力でこの流れにストップをかけましょう。
 
世界の反戦運動と連携し、イラク攻撃への日本の参戦を阻止しよう
 有事法制3法案は、来年1月召集の通常国会に再度継続審議となりました。しかしアメリカのイラク攻撃開始が迫る中で、政府はイラク攻撃への参戦を睨んで、自衛隊のイージス艦を出動させ、イラク戦争特措法の立法化まで企図しています。
 一方、フィレンツェで100万人、ロンドンで40万人、ワシントンで20万人の反戦集会やデモが行われるなど、世界中でイラク攻撃に反対する運動が高揚しています。日本でも、陸海空港湾労組20団体と宗教者ネットなどが主催した「STOP!有事法制12.1大集会」には小雨の中2万5000人が参加し、廃案まで闘い抜くことを誓いました。めざす会のメンバーも集会とデモ行進に参加し、「日弁連の皆さんご苦労さま」との熱い声援を受けました。
 日本を戦争する国にしないために闘う民衆とともに、弁護士も平和と人権を守る使命を果たしましょう。有事法制3法案を廃案に!
 
裁判迅速化促進法案(審理期間の法定等)に反対しよう
 政府は来年1月召集の通常国会に「裁判迅速化促進法案」(仮称)を提出する方針です。民事・刑事を問わず、すべての裁判の一審判決を2年以内に出すことをめざす旨を法定し、訴訟の促進を当事者の責務とし、裁判所には審理の進捗状況を最高裁に報告する義務を課します。
 しかし、審理の促進は、証拠をあらかじめ確保でき、裁判のためにいくらでも資金をつぎ込める国や地方公共団体、大企業などに現在よりも一層有利となることは明らかです。2年に限定されては、国や行政、大企業の責任を問う事件や無罪を主張する刑事事件で、民衆の側に立つ弁護士は闘
えなくなります。
 日弁連は、このような「迅速化」の要求を受け入れて、「反対しない」と決めています。財界や政府の代弁者が主要メンバーとなっている検討会での“条件闘争”に全く勝機はありません。
 簡易・迅速・重罰化の戦時司法を企図する「裁判迅速化促進法案」反対!
 
とんでもない「弁護士倫理」見直し作業が密室で進んでいる!
 政府の規制改革委員会の圧力を受けて、日弁連は昨年4月20日に「弁護士倫理委員会」を設置し、弁倫の内容を全面的に改定し、かつこれに懲戒事由としての効力を持たせる方向で検討を進めています。同委員会では、30名の委員のうち以下の5名が外部から選任され(「日弁連における諮問委員会として初めて」飯塚孝委員長談)、委員会の議論をリードしています。またしても『国民の声』の登場です。
  中村芳夫(経団連専務理事)、高木剛(連合副会長)、吉岡初子(主婦連事務局長)
  藤川忠宏(日経新聞論説委員)、須網隆夫(早大法学部教授)
このたび改定案の一部が判明しました。
◆「弁護士は、依頼者・・・・が違法な行為をしようとしていることを知ったときは、そのような行為をやめさせるように努めなければならない。」(第14条の2 )
◆「弁護士は、依頼者の動機の違法性を確かめ、かつ、反倫理的又は違法動機を有する契約を確認することはすべて拒まなければならない。」(第19条の2 )
◆「弁護士は、他の弁護士が重大な弁護士倫理違反行為をしていると思料するに足りる相当の理由があるときは、当該弁護士に忠告し、もしくは当該弁護士の所属する弁護士会に事案を報告するように努めなければならない。」(第43条の2 )
 弁護士を治安維持の末端機関としようとしているのでしょうか。大変な事態です。
 
   《書籍紹介》

              
 
 

『「司法改革」はこれでいいのか』
               (「司法改革」研究会編:八朔社 \1,600)
☆ 単行本で初めての「司法改革」総批判書籍です。Q&A形式で、高度な内容が平易に解説されており、是非ご一読をお薦めします。

              
 
 

『刑事「司法改革」と治安立法
   −つぶせ裁判員制度、阻もう共謀罪−』
(\500)
 (憲法と人権の日弁連をめざす会、「刑事弁護ガイドライン」策定反対運動編) ☆ 本年10月9日の「刑事司法改悪反対、治安立法阻止弁護士・学者討論集会」の報告集です。小田中聰樹教授が「裁判員制度を葬ることに、何のマイナスもない」と断言。

       ご購入は当会までFAX(03−5157−5489) でお申込み下さい。


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