![]() |
![]() |
![]() |
| ホーム | めざす会とは | ニュース | パンフ | 刑事司法改悪 | 許すな懲戒 | ||
|
|
| バックナンバー |
| 85号 84号 83号 82号 81号 80-1号 80号 79号 78号 77号 76号 75号 74号 73号 72号 71号 70号 69号 68号 67号 66号 65号 64号 63号 60号 59号 58号 57号 jin号 56号 55号 54号 53号 号外 52号 51号 50号 49号 48号 号外 47号 46号 45号 44号 43号 42号 41号 40号 39号 38号 特別号 37号 36号 35号 34号 33号 32号 31号 30号 29号 28号 27号 26号 25号 24号 23号 22号 ビラ(10.9集会まとめ) ビラ(10.9集会案内) 21号 ビラ(9月10日) 20号 19号 ビラ(6月24日) 18号 17号 16号 15号 14号 |
弁護士取締り規程(業務基本規程)第一次案確定!
単位会・委員会で徹底討論を
この間の批判を受け、表現は転変してきましたが、基本的性格は、法的拘束力(懲戒事由化)をもって、弁護士を「法の支配」の末端機関と位置づける司法審路線を体現し、弁護士層の変質を狙うものに変わりありません。
前文では、弁護士を「信頼できる正義の担い手として社会に貢献」する者と位置づけ、弁護士法1条の実質的改悪を狙います。「司法制度の健全な発展に寄与」すること、「公益活動に参加し、実践する」ことの義務化、「不正」・「不当」な目的・行為への協力の禁止など、国家・支配層の利益への従属を強制します。
また、「職務活動の分野を問わず…適用」されるとし、刑事弁護においても「真実義務」が規定されます。依頼者間に利害対立が生じたときに、全依頼者の事件の辞任を義務付け、弁護団の解体を可能とします。
さらに、禁止=処罰範囲の拡大などにより、弁護士の活動をくまなく規制します。
執行部はこの第一次案を全単位会に意見照会し、9月には取りまとめをする予定です。問題だらけの弁倫改悪案について、単位会・委員会で徹底的に議論し、反対の声を挙げましょう。
「有事3法には絶対に協力しない!」
6.10日比谷野音集会が超満員
6月10日、有事3法成立後初の反対集会が、陸・海・空・港湾労組20団体と宗教者等の主催で開催されました。会場の日比谷公園野外音楽堂には、「有事体制」を断じて許さない労働者、市民が5000人以上も詰めかけました。各団体から、「有事法制は日本が北朝鮮に戦争をしかけるための準備」「いかなる修正をしても違憲」「絶対に協力しない」「3法の発動を阻止しよう」「有事3法を廃止に追い込むまで闘おう」「挫折禁止!」等、法案通過を弾劾する発言が続きました。法案成立後にもかかわらず、これほど大規模で強い反対集会が持たれたことは画期的です。有事3法は明白に違憲の法律です。侵略戦争に動員される運輸・建設・医療関係の労働者は勿論、戦時統制のもとに置かれる一般市民にとっても、諦観などありえません。 ところが、日弁連の有事法制対策本部は、弁護士会館から至近のこの集会に姿を見せませんでした。本気で有事法制に反対する気があるのでしょうか。
一方、ノボリとタスキ掛けで参加した私たち「憲法と人権の日弁連をめざす会」の集団を見て、参加者は「日弁連の人達が来てくれた」と顔を明るくしていました。人々は悪法と闘う日弁連を期待しています。 刑事司法の大改悪を許さない!
国営弁護(独立行政法人運営の公的弁護)を阻止しよう 公的弁護の運営主体を巡っては、政府推進本部・法務省・自民党司法制度調査会が独立行政法人(リーガルサービスセンター)を提案しています。法務省が主務官庁となり、弁護士会の推薦権も否定され、大宮国選シンポでの運営主体についての約束は完全に反古。法務大臣が理事長を任命し、中期目標(効率化達成目標)を指示するという構想で、まさに国営弁護そのものです。
6/6〜7の日弁連刑事弁護センターではこの独法案を検討対象とするとの執行部提案に反対や疑問が続出しました。採決では反対10・保留7と過去最高の批判票が出され、賛成38も過去最低でした。執行部肝いりといわれる刑弁センターですらこの結論です。
刑事裁判手続の全面改悪(政府検討会素案)反対
政府推進本部裁判員制度・刑事検討会は、5月30日、「刑事裁判の充実・迅速化」についての素案(叩き台その1)を発表。公判中心主義を解体し、迅速化のために被告・弁護側の防御権を決定的に制約するシナリオの前半です。
裁判員対象事件だけではなく、全事件について準備手続を強制し、争点整理の名の下に争点の明示や認否を義務化。検察官手持ち証拠は「開示により弊害」が生じるおそれのないものだけが開示され、全面証拠開示など夢の向こうです。公判では、新たな主張や証拠の取調請求は、原則として禁止されます。公判中心主義は完全に捨て去られ、公判は簡易・迅速処罰の儀式、弁護人はその立会人に成り下がります。
単位会、委員会の大議論で、裁判員制度をテコとした国営弁護の導入、刑事手続の全面改悪を葬り去りましょう。
5.22有事治安立法と司法改悪に反対する集い
報告集ができました
憲法と人権の日弁連をめざす会 あて(Fax 03−5157−5489)
|
| ↑トップ めざす会ニュース ホーム |