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「弁護士業務基本規程」のトンデモナイ内容に、会内騒然!
弁護士倫理の「改定」と称して、全く異質の“弁護士取締法”ともいうべき「弁護士業務基本規程」を会規として制定する動きが急です。
その問題点は、
@ 会規化には合理的理由が無い。外部委員(藤川日経論説委員)が強く要求。
A 会規化によりその違反は直ちに懲戒事由に(現行規定通りでも大問題)
B 内容面でも規制が著しく強化される(特に依頼者との関係や事件処理の仕方を規程 した20条、22条、26条、28条、31条、33〜38条、43条等参照)
C 弁護士の自由、独立、自治は「社会に貢献」するためのものに(前文、9条)
D 「職務活動の分野を問わずすべての弁護士に適用される規範」として制定(前文)
E コメントも条文と一体として有権解釈となる。
日弁連執行部は、8月末までに各単位会の意見の提出を要求していますが、そんなに短い期間でまともに議論できるはずがありません。東弁の司法改革推進センター全体会議をはじめ、会内の論議では、疑念、異論が噴出しています。
「会規化するかしないかで個々の条文の意味が全然違うことを意識すべき。」
「直ちに懲戒事由となることを意識すべき。懲戒要件として抽象的すぎる。」
「民事・刑事その他すべての弁護士業務に適用されることを意識すべき。」
「1章全部を基本規定から除外すべき。」
「刑事弁護には一切適用しないものとすべき。」
「真実義務の規定(7条)は削除すべき。」
「裁判所、検察庁からの懲戒申立を容易にする危険性がある。」等
*日弁連は拙速に走らず、もっと会員の意見を聞け! 各会で徹底的に会内討論を
法務省主管のLSC(リーガル・サービス・センター)が
全国の地裁本庁所在地に 「公的弁護の運営主体」となり、「法律扶助協会の業務」も吸収へ
政府は、法務省主管の法人によって、全国の地裁本庁所在地50箇所に「リーガル・サービス・センター(LSC)」を展開する方針を決めました(『毎日』6/30)。その運営主体として構想されている「独立行政法人」は、「独立」とは名ばかりで、主務大臣が、理事長を任命し、効率化のための中期目標を指示し、運営計画を認可することによって、法人をその管理下に置きます。さらに、その運営状況は主務省内の「評価委員会」によって評価されます。
法務省が、一方で「検察」を所管し、他方で「弁護」をも統括する、恐るべき事態です。また、法律扶助事業が、完全に弁護士会の手から離れて国家主導のものとなり、「効率化」の名のもとに圧迫と統制が加えられます。 LSCに雇用される弁護士やLSC提携弁護士が全国的な規模で多数生まれます。この弁護士群は、就業規則や業務提携契約によって規制され、独立と自由は奪われます。 日弁連執行部は、 LSC容認方針を撤回せよ!
理事から疑問続出→執行部、ゴマカシ答弁で「容認」方針を採択(6/21)
この極めて危険なLSC構想に対して、日弁連執行部は6月20〜21日の理事会で、会内討論を全く経ずに、これを容認し積極的に関わってゆく方針を提案しました。当然ながら多数の理事から疑問や懸念が続出しましたが、執行部はゴマカシの答弁をもって押し切り、承認を取り付けました。
・採算の取れるところと取れないところがある。取れないところは『国の責務』で行うべき。
・刑事は裁判員制度対象の事件が中心となろう。
・理事長は官僚とはしないことを法務省は明言している。
・扶助協会が少し大きくなったもの。法務省自身には、全国展開の力はない。
・我々は強い交渉力をもっている。
すべてその場しのぎのまやかしです。執行部の誤った方針を撤回させましょう。
「刑事司法改革」で刑事訴訟法大改定!
法務省・最高裁は年来の悲願達成へ
国家の、国家による、国家のための「司法改革」を阻止しよう!
裁判の迅速化(2年以内)、公判前の準備手続で事実上の審理を完了、起訴状一本主義の廃止、被告人に争点明示を義務化、証拠開示は争点整理に関するもののみ、開示証拠の利用制限、裁判員への影響を口実として事件報道規制、裁判批判活動の禁止、「国民」の声による有罪認定と重罰化。
政府司法制度改革推進本部が具体的に提起する「刑事司法改革」は、すべて法務省と最高裁の年来の要求を実現するものです。
日弁連は、こんな「司法改革」に対する幻想を捨て、断固として刑事司法改悪反対を訴えるべきです。
つぶせ!「裁判員制度」「リーガル・サービス・センター」「弁護士業務基本規程」
5.22有事治安立法と司法改悪に反対する集い
報告集ができました
憲法と人権の日弁連をめざす会 あて(Fax 03−5157−5489)
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