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「弁護士業務基本規程」に激しい批判 !
東京弁護士会では、圧倒的多数の委員会が反対や異論・慎重論を答申する中で(30委員会中、賛成はわずか4委員会のみ)、8月7日、会員集会が開催されました。
「これほど重大な問題を十分な会員討議も経ずにわずか半年後の臨時総会で確定しようとは何事か」との会場からの意見に、田中紘三・日弁連弁倫委員は、「業務基本規程制定は不要不急の課題」と発言し、会場は騒然。慌てた田中敏夫・東弁会長(日弁連筆頭副会長)は、「会員間でじっくり検討してほしいということ。執行部は来春の臨時総会で絶対に採択するとは言っていない」と釈明しました。しかし、「来年4月の改正弁護士法施行前に臨時総会で会規化する」(尾崎純理・二弁会長、7月28日二弁会員集会)は、執行部が権力の意を汲んで確定しているプログラムです。
現行弁護士倫理は、委員会設置から11年もかけて議論し、4回に及ぶ単位会照会が行われた結果、強制力のない「倫理」として会内合意に至ったもの。執行部の暴走に対する批判は、今や全会的に広がっています。
拙速密室審議を白日の下にさらし、会規化に反対しよう!
鹿児島県弁護士会、国選推薦手続の停止を決定
−国選弁護人解任に抗議
去る7月7日、鹿児島で、弁護人が接見禁止中の被告人に親族の手紙を接見室のガラス越しに見せた行為が「接見禁止の趣旨を逸脱」したものだとして、検察官が鹿児島地裁に国選弁護人の解任を申し入れ、同地裁はこれを受けて解任を決定する事態が起きました。
弁護人の被告人との接見にはいかなる制限もありません。検察官が弁護人との接見内容を被告人から聞き出すこと自体、秘密交通権を侵害するもの。検察官からの要求を受け入れて国選弁護人を解任した鹿児島地裁の暴挙も許されるものではありません。 鹿児島県弁護士会は、8月5日に臨時総会を開催し、「国選弁護人推薦手続を当分の間停止する」と決定しました。 弁護活動への裁判所・検察庁の違法不当な介入に闘う鹿児島県の弁護士を全国から支持しよう! 裁判員・LSC・刑訴法全面改悪で、刑事弁護は壊滅 !
読売新聞の世論調査によれば、裁判員制度の導入に対する賛否はほぼ二分(賛成49.3%、反対41.2%)、導入されても裁判員になりたくない者は61.7%に達しています。
導入に賛成の者も、「自分が刑事裁判を受ける立場になった場合」は、その2割強が裁判員による裁判を受けることを拒絶するとしています(読売7/28朝刊)。刑罰をもって国民を裁判に動員する制度に対する反発は、推進派の思惑を超えています。
政府推進本部の裁判員制度・刑事検討会は、事務局作成のたたき台「刑事裁判の充実・迅速化について」に基づき、連日的開廷の法定化、準備手続の強制、訴訟指揮権の強化(出頭命令や訴訟指揮に従わない場合の過料・損害賠償・弁護会への「処置」要求)等を追求しています。
それらは、すべての刑事裁判への導入が前提とされており、まさしく、刑事訴訟法の大改悪です。
刑事弁護の国営化(法務省主管の独立行政法人「リーガルサービスセンター(LSC)」)構想に日弁連執行部は完全に追随しています。“日弁連ニュース33”は、「法務省、日弁連の疑問に答える」と題して、「法務省のしかるべき人物」(執行部答弁)からの「回答」を大きく紹介していますが、その内容はゴマカシです。法務省の狙いは、その管轄下の法人を通して、弁護活動を法務省が許容するものに限定することにあります。しかも予算は、法務省に設置される評価委員会と政府の行政改革推進本部によって「効率化」の観点から厳しくチェックされます(読売7/31朝刊第1面)。
弁護士会は、そうした統制に服する弁護士を確保し、新設の「弁護士業務基本規程」を使って内から管理を実現する任務を担わされます。膨大な数の弁護士群を傘下におくLSCの全国展開そのものが、日弁連と並立・対峙する「第二日弁連」の登場を意味します。
つぶせ! 裁判員制度・刑訴法大改悪・リーガルサービスセンター
5.22有事治安立法と司法改悪に反対する集い
報告集ができました
憲法と人権の日弁連をめざす会 あて(Fax 03−5157−5489)
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