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11.12日弁連臨時総会報告
会員を見放す執行部を会員は支持しない!
11月12日開催の日弁連臨時総会で、会員の理の通った反対論を押し切って、弁護士報酬基準廃止、綱紀審査会設置、営業・公務就任の自由化、総会の一般公開等の会則改正・会規改廃の各議案が強行採決されました。
反対論の要旨は以下のとおりです。
【弁護士報酬基準の廃止】
@弁護士業務に市場原理と過当競争を持ち込み、人権擁護の理念を失わせる。
A不当に高額な報酬請求を抑止できなくなる。
B依頼者の弁護士報酬に対する不信感・不安感をつのらせる。
C独禁法違反だという公取の主張に対しては、開かれた場で論争すべきだ。
【綱紀審査会の設置】
@弁護士の懲戒を弁護士以外の委員だけで構成される機関がにぎる。
A弁倫を会規化した「弁護士業務基本規程」ができれば、それに従った懲戒相当の判断は、日弁連の懲戒委員会の結論を事実上
拘束する。 【営業・公務就任の自由化(届出制)】
@弁護士を大企業と国策に奉仕する存在に転換する。
A経済界と国の要請により率先して国策債権回収会社の社長になった中坊公平は、詐欺事件まで起こし、弁護士の営業・公務就任
の危険性を自ら証明した。 【総会の議事の一般公開】
傍聴が自由となれば、権力機関が情報収集のために総会を傍聴する。その中では自由闊達な議論ができなくなる。
本年の通常国会を通過した改正弁護士法は、すでに報酬基準を会則規定事項から削除し、綱紀審査会の枠組みを定め、弁護士の営業活動を自由化していますが、その問題点については、国会で十分な審議が行われていません。執行部が独走して了承してしまったためです。しかし、当事者である会員の多くは納得していません。会員の意見も聞かず、その利益を守ろうともしない執行部の姿勢は断じて許せません。
会内世論は弁倫の会規化
(=懲戒準則化)に反対だ! 弁護士倫理を会規化しようとの目論見は、会内の大きな反対論の盛り上がりによって足踏み状態となっています。
外部委員のみで構成される「綱紀審査会」が弁護士の懲戒の是非を判定するためには、懲戒の根拠となる準則が必要になります。会規を根拠にした綱紀審査会の「懲戒付議」の決定が、懲戒委員会の結論を事実上拘束するのは必至です。「経済界、労働団体、消費者団体、有識者など(執行部説明)」出身の、政府が各種審議会委員等に登用するような人々が、弁護士懲戒の最終権限を握ります。
執行部のいう「市民」の実体
執行部は、弁護士会の意思決定過程に「市民」の意見を反映させるためと称して、一般会員には諮らずに「日弁連市民会議」を設置しました。ところが、その「市民」とは、大半が政府の各種審議会委員や司法制度改革推進本部の検討会委員として、政府が推進する施策に権威付けをする役割を担ってきた人々です。
ロースクール構想がベールを脱ぐ
−国家による選別と恫喝がはじまった− 文部科学省の大学設置・学校法人審議会が、11月21日、法科大学院の設置の可否を答申。申請72校のうち4校(龍谷大、青森大、愛知学院大、北陸大)を不可、2校(大阪大、専修大)を保留としました。「不可」決定に至る審議経過は闇の中で、その見せしめ効果によって、文科・法務両省による恫喝は認可された大学院にも及びます。また、認可66校の定員総数は合計5430人にのぼり、法科大学院入学者中法曹資格を得られるのはごく一部です。しかも財務省は法科大学院のための新たな補助金は認めない方針です。 ロースクール構想の危険性がはっきり見えてきました。
5.22有事治安立法と司法改悪に反対する集い
報告集ができました
憲法と人権の日弁連をめざす会 あて(Fax 03−5157−5489)
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