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執行部、敗訴者負担問題で反対を貫かず!
政府の司法アクセス検討会でにわかに有力化した「合意による弁護士費用敗訴者負担制導入」案(「合意導入案」)。日弁連執行部は、早速妥協のための画策を始めましたが、消費者問題委員会を先頭とする会内の猛烈な反対論に遭い「立ち往生」。12月20日の理事会で「反対運動の成果」と強弁し、あれこれの条件を付して承認を取り付けました。
ところが、同月25日の検討会では、座長が一切適用除外をもうけない合意導入案を示し、日弁連は反対を貫きませんでした。裸の合意導入案の承認です。各単位会に反対署名を集めさせたり、集会を開催させたりしてきた日弁連執行部は、結局人々の期待と信頼を裏切ったのです。
LSCが公的弁護人の指名権を握る
司法アクセス検討会(12月25日)で、「公的刑事弁護」の運営主体は、新たに設けられるリーガルサービスセンター(LSC)と決まりました。主管官庁は法務省です。「有識者等から成る機関」も置かれ、法人の「業務の運営」を審査し、弁護人を監督します。
LSCは、「契約により弁護士を確保し、国選弁護人候補を指名して裁判所に通知する業務を行う」ものとされます。先達が営々と努力して獲得してきた国選弁護人推薦権は吹き飛びます。
「犯罪被害者支援」も担当業務です。被疑者・被告人の弁護と犯罪被害者支援を同一の機関が担当するという「司法ネット」構想は、政府や社会への反発を権力的に抑え込む装置にほかなりません。
このようなものは、日弁連が「悲願」としてきた被疑者国公選制度ではありません。
中坊路線!
弁護士倫理の会規化第2次案
圧倒的多数の単位会の反対によって一旦後退した「弁護士倫理の会規化」は、弁護士の取締り強化に執念を燃やす日弁連弁倫委員会(5人の外部委員を含む)により、「弁護士職務基本規定」案に形を変え、執行部は再び全単位会と関連委員会に照会を求めました。衣の下に鎧を隠し、さらに邪悪な規定を潜り込ませたものです。
「修正」はゴマカシだ
<その1>第1次案で批判の強かった「真実義務」(第7条)を第4条(信義誠実義務)の中 に挿入。
<その2>複数の依頼者間に利害対立が生じた場合の「全部辞任義務」を定めた第43条 は、「すべての依頼者に対し速やかにその事情を告げ、辞任することを含めて事案に応 じた適切な処置をとらなければならない」(第41条)と言い換えただけ。
<その3>さらに悪質なのは前文第2文。諸種の活動に進んで参加して使命を果たす社会 的責任を自覚すべきだと言います。「公衆の利益の増進」を弁護士法1条に加えるべき だと述べた中坊公平の主張の再登場です。
<その4>「努力規定」と「義務規定」に明確に分けたというのもまやかし。新たに設けられ た「解釈指針」(第81条)は一定の条文を「行動指針または努力目標を示すもの」として いますが、「努力の姿勢に欠ける程度が重大で、それが『品位を失うべき非行』と同程度 と判断されれば、懲戒の問題となりうる」(日弁連弁倫委Q&A)とされます。違反の程度 の区分は相対的なもの。とても歯止めにはなりません。
執行部と弁倫委員会の詐欺的手口を糾弾し、今度こそ完全に葬り去りましょう。
自衛隊のイラク派兵に反対する 5.22有事治安立法と司法改悪に反対する集い
報告集ができました
憲法と人権の日弁連をめざす会 あて(Fax 03−5157−5489)
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