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日弁連を変えれば,
改憲と司法改悪は止められる 「司法改革」を推進してきた会員からも疑問の声が大きく挙がっている!
各単位会で執行部を務める会員から,「司法改革」について,疑問の声が挙がっています。
ロースクールで教鞭をとる会員は,法曹の粗製濫造を実感して,将来を嘆いています。日本司法支援センター地方事務所の準備をすすめている会員は,法律扶助制度の効率化追求が弁護士の生活基盤を崩していくと訴えています。国選弁護報酬の低額化が議論され,これが今後の弁護報酬全般の基準になることを強く懸念しています。
「司法改革」をストップさせる以外にないという声が強まり,日弁連を変える大きな流れが各地の現場から生まれています。
にわか護憲論には騙されない!
自民,民主両党の改憲案で,いよいよ日本が再び戦争をする国になるのか否かの瀬戸際になりました。私たちは,昨秋の人権擁護大会などで,日弁連は明確に「憲法9条2項削除反対」を表明すべきだと主張し,多くの会員の賛同を得ました。
最近,「憲法9条堅持の信念」とか,「私個人の考えを言えば,丸ごと護憲」などと,にわかに「護憲」を言う人たちが現れています。その特徴は,いずれも「個人として」の思いを述べるだけで,日弁連の姿勢として言おうとしないことです。
「法の支配」が日本国憲法の基本原理だと言う人もいます。司法制度審議会意見書は,「法の支配がこの国の血となり肉とな」り,「法(秩序)が,あまねく国家,社会に浸透し,国民の日常生活において息づく」ことを強調しています。法は誰を支配するのか。ここには「国民」の自由のために国家権力を縛るという発想は微塵もありません。それは日本国憲法の基本理念である国民主権,基本的人権擁護に真っ向から反する“津々浦々に監視カメラを”の思想です。
弁護人推薦権は守り抜ける!
刑事事件の70%を占める国選事件の弁護人選定事務が日本司法支援センターにゆだねられようとしています。
センターが事件配点権限を一手に握る
一旦そうなれば,恣意的配点は防げず,裁判所による不当な国選弁護人解任の場合も,センターが直ちに次の国選弁護人を指名してしまいます。理事や地方事務所長には何の法的権限もありません。
弁護の自主性・独立性を確保するために力を尽くそうと考える弁護士が一丸となって取り組めば,弁護士会の国選弁護人推薦権は必ず守り抜けます。
国選弁護報酬−不足分負担の問題ではない
いまだに1件いくらなのかすら明らかにされないのは減額必至だからです。推薦権も手離そうとしている執行部は「なめられ切って」います。低廉な国選報酬の不足分を弁護士会費(会員の自腹)で援助しようなどという考えは,国の責任を弁護士の一方的犠牲の陰にかくすものです。
スタッフ弁護士−人身御供にしてはならない
弁護士でありながら,個人事件の受任が禁止され,顧問契約も禁止。就業規則に縛られ,法務大臣の監督下に低賃金労働を強いられる。弁護士会費は自腹で,残業手当,官舎はもちろなし。そんな仕事を若手に無理強いしていいのですか。
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