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 憲法と人権の日弁連を                2006/2/6
  めざす会ニュース〈第59号〉

憲法と人権の日弁連をめざす会 TEL 03(5157)5488/FAX 03(5157)5489
 


弁護人処分手続と証拠使用取締りを
3月3日臨時総会で否決しよう!

 議案書が皆様のお手元に届いたように、日弁連は、きたる3月3日(金)に臨時総会を開催します。
              ●裁判所の処置請求に対する取扱規程制定
              ●開示証拠の複製の交付等に関する規程制定
 どちらも刑事弁護活動の制約に日弁連が手を貸す会規案として、昨秋、日弁連刑事弁護センターでは否決されています。総会で反対票を投じるか、議案反対の委任状を提出し、否決に追い込みましょう。

裁判所の弁護人処分請求の受け皿作り
 
  「改正」刑事訴訟法(昨年11月1日施行)において、弁護人が裁判所の出頭・在廷命令、尋問・陳述制限に違反した場合、裁判所がその弁護人の処置を所属弁護士会や日弁連に請求できるとの規定(法278条の2第5項、295条第3項)が新たに設けられました。
 裁判所は、自らの強権的訴訟指揮を棚に上げ、逆にそれに抗議・抵抗する弁護人の懲戒処分を行うよう、弁護士会に迫る規定です。
 
この法改悪を日弁連は容認
 日弁連執行部は、この悪法を制定過程で容認してしまいました。そして今度は、裁判所の請求があった場合に弁護士会が対応する会規を作ろうというのです。それが、3月3日臨時総会の第1号議案「裁判所の処置請求に対する取扱規程制定の件」です。
 
弁護人の処分手続き
 会規案は、裁判所から請求を受けたときは「遅滞なく調査を開始し」、原則として「3カ月以内」に処置(助言、勧告、懲戒請求)をするか否かを決め、裁判所に通知するとしています。
 確実に、裁判所の弁護人処分請求に道を開き、不当な訴訟指揮に対する弁護人のたたかいを押さえ込み、もって弁護活動全体をを萎縮させます。
 
日弁連理事会でも反対意見続出
▼ 「今まで手続規定がなくても不都合はなかった。処置請求を安易にさせてしまう」
▼ 「日弁連が処置する場合に、何故あらかじめ単位会の意見を聞かないのか」
▼ 「3ヶ月で適当な結論を出すことは困難だ」 

日弁連の自主規制で証拠使用制限
 
「改正」刑訴法に、弁護人に開示された検察官手持証拠を、審理準備や再審請求など以外の目的に使用することを罰則付きで禁止する規定(法281条の4)が設けられました。
 
「目的内」使用も自主規制で懲戒に
 これも容認した日弁連執行部は、さらに、法の許容範囲で証拠を使用する場合にも開示証拠の使用を規制する会規を作ろうとしています。
 会規案は、被告人以外の者にコピー等を交付する場合、「
秘密やプライバシーに関する情報」を伝えない注意義務を弁護士に課し、かつ、使用後のコピー等の「返還、廃棄、削除」等を求めることを義務付けています。
 
提案理由に根拠なし
 執行部は、「証拠開示を充実させるために弊害防止が必要」、「このような会規を設けることで弁護人の開示証拠の使用の限度が明確になり、萎縮を避けることができる」と言います。しかし、それはまったく逆です。
◆ 証拠開示は第1次的には検察官の裁量と規定されました。弁護人が証拠使用を自主規制することで開示範囲を拡大できるなどというのは、刑事弁護の現場をあまりにも知らない幻想です。
◆ 「秘密及びプライバシーに関する情報」には、「書証中に記載された企業秘密」や、「受任事件には直接関係のない第三者の情報も含まれる」というのが、日弁連の解説です。とすれば記録中のあらゆる事項がこれに該当します。
◆ 新聞折り込みチラシも全部回収義務の対象となります。
 改悪刑訴法においてすら禁止していない開示証拠の使用について、日弁連が自主規制するならば、裁判批判と報道を押さえ込むという法務・検察の狙いが貫かれます。
 
 会員は現場の弁護活動を援護する日弁連を求めています。



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