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 憲法と人権の日弁連を                2006/2/9
  めざす会ニュース〈第60号〉

憲法と人権の日弁連をめざす会 TEL 03(5157)5488/FAX 03(5157)5489
 


証拠使用取締り 弁護人処分手続
3.3総会議案を否決しようU

日弁連を検非違使庁にする処置請求
 これまでは弁護士会に手続規程がないため、強権的訴訟指揮を振りかざす裁判所も、処置請求の発動は見送らざるをえませんでした。弁護士会に「調査委員会」ができれば、容赦なく処置請求がなされるでしょう。[下記事参照]
 
弁護人は3者と闘わなければならない
 処置請求をされるような事件は、それ自体ハードな事件であり、ほとんどは裁判所の無謀な期日指定や審理計画に原因があります。処置請求された弁護士は、ただでさえ過密な審理スケジュールの中で、裁判所・検察官に加え日弁連の「処置」に対する闘いも強いられます。弁護活動の足かせになることは必至です。
 
日弁連の「調査委」外部委員の危険も
 当該事件の弁護人以外の者が、弁護活動の当否を審査することは本来できないことです。「世論」に弱い日弁連が「調査委員会」の委員に外部委員(「有識者」など)を招き入れる危険もあり、刑事弁護は「国民の多数の声」に押し切られてしまいます。
 
対応規程をおかないことが弁護権を守る
 これまで日弁連は、現行規則303条の規程にもかかわらず、実に50年以上にわたり処置請求規程など設けず、はねかえしてきたのです。この姿勢を堅持することが弁護活動を強権的訴訟指揮から守る道です。
改悪刑事訴訟法(要旨)
 278条の2 裁判所は、出頭・在席・在廷命令(1項)を受けた弁護人が正当な理由がなくこれに
     従わないときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、その命令に従わないために
     生じた費用の賠償を命ずることができる(3項)。
      裁判所は、第3項の決定をしたときは、弁護人の所属する弁護士会又は日本弁護士連
     合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求しなければならない(5項)。
 295条 裁判所による訴訟関係人の尋問・陳述制限命令(1.2項)に弁護人が従わなかったと
     きは、裁判所は、適当な処置をとるべきことを請求することができる(3項)。  

              
  6月25日 讀賣新聞
 
日弁連の自主規制で証拠使用制限
規制対象はすべての開示証拠
 全刑事事件について、裁判の準備のため、検察官開示証拠を被告人や第三者にコピーを交付する場合に厳格な注意義務が課されます。
 新法の証拠開示制度の適用されない事件も対象になり、「新しい証拠開示制度が導入され、検察官から開示される証拠の範囲は従来よりも広げられた」から必要だとの執行部の提案理由は全くでたらめです。
 
当然の弁護活動も懲戒事由に
 例えば再審事件の準備のために広く支援者に記録を検討してもらうことも、本日弁連規制の対象になります。「使用の目的の範囲内」「プライバシーに関する情報」が含まれていないかどうか弁護士は常にびくびくしながら活動しなければなりません。横浜事件のような再審決定を勝ち取ることは不可能になります。
 
注意義務 立証責任は弁護士が負担
 被告人に記録を差入れた場合、弁護士は後に問題が生じたときの身の証のために録音や念書をとったり、内容証明を出しておかなければならなくなります。煩わしさを避けるため記録を被告人に見せないようになります。

自主規制ではなく改悪規定の廃止を
 一方で規制緩和を賞賛しながら、会内規制の強化を強める日弁連。弁護活動の押さえ込む処置請求や裁判批判の封殺を狙う証拠の目的外使用禁止といった改悪刑訴法の廃止こそが先決です。



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