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《11.12 日弁連臨時総会》会則改定に反対しよう!
11月12日(水)正午から開催の臨時総会に、弁護士報酬基準規程の廃止をはじめ、綱紀審査会設置、営業・公務就任の自由化、総会の一般公開等、司法審が要求する「弁護士改革」「弁護士会改革」のための会則改正・会規改廃の議案が付議されます。
報酬基準の撤廃は民衆の権利擁護を確実にそこなう
弁護士を利用しようとする人々が求めているのは、適正でわかりやすい報酬基準です。そのために弁護士法は報酬基準を会則で定めることを要求していたのでした。報酬基準規定の廃止は、弁護士利用者の要求に反します。無知と困窮に付け込んだ不当に高額な報酬請求が横行する一方で、廉売競争の激化による手抜きや弁護士の労務過重がひきおこされます。困らないのは、弁護士を自由につかいこなす大企業とその要求に応える態勢をもつ巨大事務所だけです。優勝劣敗・弱肉強食は、民衆の権利擁護や権利回復を困難にします。
綱紀審査会が「業務基本規程」に依拠して弁護士を取り締る
綱紀審査会の委員は、経済団体などの代表から成り、弁護士はいません。そして綱紀審査会が懲戒相当と判断すれば、懲戒委員会の結論も事実上決まってしまいます。しかも、今議論されている弁護士倫理の会規化が実現すれば、綱紀審査会委員に懲戒の当否を判断させる基準になります。弁護士自治の理念からかけ離れた事態です。いかに「綱紀審査会」が法定されようとも、当事者である私たち弁護士の見識を明確に示すべきです。
これは政府から強要された会則改定だ!
弁護士会の自治が法律上承認されているのは、弁護士と弁護士会が、憲法に規定される基本的人権の擁護を使命とするからです。自治団体の内部事項については、会が会員の総意に基づいて決めるのが当然の理であり、とりわけ国家権力と対峙することの多い弁護士会の場合、自治の要請は特に強いものになります。 本会則改正は、いずれも司法審と政府の推進本部から強要されたものであることは、この間の経過から明らかです。執行部は、先んじて自治を放棄しようとしています。
5.22有事治安立法と司法改悪に反対する集い
報告集ができました
憲法と人権の日弁連をめざす会 あて(Fax 03−5157−5489)
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