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有事立法の廃案と司法改革の危険性を訴える
![]() 第2号 2002/6/27
綱紀審議決に拘束力 法的根拠も付与へ 改革推進本部検討会で一致
「『国民』の結論尊重」が大勢 日弁連決議と真っ向対立
「権力と日々、対抗関係にあるという時代は、そろそろ終わりつつある。対抗関係の是非は、国民に判断してもらう。無原則に自治を認めるべきでない」(奥野正寛委員〈東大教授〉)、「自治を持ち出されると、ブラックボックスに入れられて、拒絶されるように感じる」(岡田ヒロミ委員〈消費者生活専門相談員〉)。
弁護士自治は「市民の理解と支持」の下にあるという、相手の土俵に乗った日弁連の姿勢の結末がこれです。弁護士自治に対する戦後最大の攻撃に、直ちに反対の狼煙をあげましょう。
戦争反対の意思表明すら許さない有事立法
★ 戦争反対の意思表明が許されるのは、「公共の福祉に反しない限り」(福田官房長官、5/9)
★ 労働者が戦争協力を拒否して使用者から不利益処分を受けても「労使の関係の問題」で、「特に申し上げる立場にはない」(中谷防衛庁長官、5/9)
★ 「病院、診療所を使用し、物資の生産、集荷、販売、配給、保管もしくは輸送を業とする者に対してその取り扱う物資の保管を命じ、又はこれらの物資を収用することができる」。そのための立入り・検査を拒み、妨げ、忌避、不報告、虚偽報告した者は20万円以下の罰金。保管命令に違反し、「隠匿・毀棄・搬出」した者は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。(自衛隊法改正案)
有事立法により、戦争への協力を制度上も事実上も強制されるのみならず、戦争反対の意思表明さえ制限されます。平和を求める心を踏みにじり、人権を抑圧する手段を国家権力に与える、これが有事立法の本質です。修正や継続審議などではなく、永久に廃案しかありません。
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